2011年5月29日日曜日

【第27回】『労働判例インデックス(第2版)』(野川忍著、商事法務、2010年)

いま社会保険労務士(以下、社労士)の勉強をしている。社労士の資格を取得する上で求められるのは多岐にわたる細かな知識を網羅的に覚えるものであり、いわば横糸を紡ぐようなものである。人事や総務に必要な知識を幅広に理解するには適していると言えるだろう。

しかし丈夫な布地は横糸と縦糸とで織り成されてできているものである。

丈夫な布地とは、現実のビジネスで言えば、健やかな社員からなる頑強な組織である。そのため人事や総務が担う役割は、社労士のようなスキル・スタンダードによる横糸とともに、それを現実の人や組織に展開する縦糸とで紡ぎ出すことではないか。とりわけ労働法の領域で求められる知識において縦糸の位置を担うものの一つが、判例であろう。

英米法の流れを受ける日本において、判例は法律に近い重要性を持つものである。その積み重ねによって法律の修正や制定を促すものであり、この一点だけを考えても判例の持つ意味合いは重たい。

しかし、それと同時に本書を読んで判例の重たさを考えさせられたことがある。

それは、労働法の裁判を起こすことは、労働者側からすると「キャリアの死」を意味するという厳粛な事実である。企業を相手にして訴えを起こす以上、その企業にいづらくなるだけではなく、裁判は公のものであるから他社からもレッテルを貼られて見られてしまうだろう。社内外のいずれでもキャリアが閉ざされてしまいかねないのである。こうした人生を賭した判例の積み重ねで、企業における労働を取り巻く環境が整備され、更新されていることに想いを馳せると、その重みに感じ入るものがある。

このように、労働法の判例はキャリアを賭したものであるため、失礼な表現かもしれないが人間ドラマに彩られている。たとえば本書で取り上げられている、配置転換の不当性を訴えた「バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件」。経営方針に反発した勤続33年の課長職の社員が、それまで20代前半の女性の契約社員が担っていた支店の受付業務に左遷されたことに対して、損害賠償請求を訴えた事件である。

この訴えに対して、地裁は原告が旧知の顧客の来訪も多い職場であり、職務経験にも合致しない業務であり、著しく名誉と自尊心を傷つけられた、として請求一部任用した。こうした人の息遣いのする判例の積み重ねを持って私たちの企業での生活が保障されているのだ。判例は無機質なデータのつらなりではなく、有機的な深みのある蓄積なのである。

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