2010年12月31日金曜日

【第5回】『憲法[第四版]』(芦部信喜著、岩波書店、2007年)

いま社会保険労務士の資格を取るべく労働法を中心とした法律を勉強している。実務に関する知識を扱えるので興味深く学んでいる一方、労働法の背景にも興味がどうしても湧く。「法律の背景を理解するためには上位法を押えるべし」と、修士時代の副査の先生から再三指導されたことである。そこで、労働法の上位法であり、国の最高法規である憲法を学び直そうとして、本書を読むこととしたのである。

学部時代に、憲法学の授業の教科書として本書の第二版を読んだことがある。そのときもわかり易いと感じたのであるが、それから十年が経ったいま本書を読んだところ、やはり憲法について初歩のレベルから網羅的に学べるのがうれしい。全般的に面白いのであるが、とりわけ自分の関心に引きつけて興味を持った部分を三点記してみたい。

一点目は労働法でもお馴染みの労働基本権である。企業で働いていると、労働基本権を企業が労働者に対して保障してくれることは当たり前に感じる。これは憲法の解釈によれば、労働基本権の保障が私人間の関係にも直接適用している、ということになる。労働基本権は経済的自由に根ざすものであると思っていたのであるが、経済的自由と精神的自由との中間に位置するものと考えられると指摘されている。相対的に劣位にある労働者が、使用者と対等の立場に立てるように、という意図からなのであろうか。

二点目は三権分立について。三権分立というと中学生のときに習ったモンテスキューの名前が浮かぶ。国家の権力を集中せず、分けることでお互いに緊張関係に置くために三権分立はある、と学んだ記憶がある。しかし、本書で指摘されているのは、国家のタイプごとに三つの権力の中での優位性が異なるということである。大まかには、歴史的経緯の違いにより英米法の国と大陸法の国とで違いがある。英米法は立法権への不信から三権の平等性を重視するのに対して、大陸法では中世の圧制を支えた裁判所への不信から立法権を強くしている。尚、日本においては、日本国憲法制定の際にアメリカが関与した経緯から、どちらかといえば英米法に近い。

三点目は選挙制度についての指摘である。この部分は読んでいて大いに反省を促された。「多数代表は二党制を生み政治の安定をもたらすが、比例代表は政党を破片化し政権を不安定にする」「小選挙区制の選挙では次期政権をどの政党に委ねるかが争われるので、政党中心の政策論争が盛んになる」といったステレオタイプな論理展開には問題があるとする。安定政権の論理と民主的代表の論理の二つを考慮しつつも、それぞれの国の政治・社会の具体的な環境との関係を考慮する必要があると指摘されているのである。

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